アルバイト パートを考えている方、労働条件などのこと知っていますか?求人を見る前に 人生が変わるかも
パートタイマーは法律上きっちり定義されています。パートタイマーとは短時間労働者のことをいいますが、それは「一週間の所定労働時間が同一の事業所に適用される通常の労働者(正社員)の一週間の所定労働時間に比べ短い労働者」とされます。(パート労働法2条)
契約社員であっても、1日の労働時間が正社員より1時間短く、週労働時間も正社員より少ない場合は、名前は契約社員であっても、法律的にはパートタイマーとみなされます。要するに雇用名称にかかわらず実体はどうか?で法律は判断し、パートであると判断されたなら、パート労働法により保護されることになります。パートタイマーであっても、労働関係法令は正社員と同じように保護するようになっています。ですから、パートだからと言って悲観することも泣き寝入りすることもありません。年次有給休暇もありますし、法定労働時間を超えて働けば割増残業手当は出ますし、簡単に解雇もできません。パートだからと言って悲観することも泣き寝入りすることもありません。年次有給休暇もありますし、法定労働時間を超えて働けば割増残業手当は出ますし、簡単に解雇もできません。
アルバイトという言葉は、ドイツ語で「労働」を意味する名詞のArbeitに由来する。辞書では、学業や本業のかたわらにする仕事であると記載されていることが多い。「アルバイト」と「正社員」の区別は慣習的なものであり、企業がそのように呼び分けているだけである(「パート」と「アルバイト」の区分についても同様)。法的にはどちらも労働者であり、単に労働時間や契約期間が異なるに過ぎない。アルバイトでも、年次有給休暇を始めとする労働者としての権利の行使、会社が正社員に提供する福利厚生などの対象にはなる。実態として対象となっていない事が多いのは、「会社の方針として対象としていない」ことによる(なお、このような格差の状況に対しては、「バイトだから」といってあきらめないことが大事という意見がある」。
年次有給休暇も、雇用形態にかかわらず、一定の要件を満たすすべての労働者に与えられます。したがって、雇用者は要件を満たしたアルバイトの労働者にも年次有給休暇を与えなければ法律違反となります。「一定の要件」とは、雇入れの日から6か月間継続して勤務していること 全労働日の8割以上出勤していることの2点です。
アルバイト、パートの求人はここ1・2年多くなってきています。特に学生さんなどはアルバイトをすることにより社会勉強のよい機会になると思います。前記事のように法的にも正社員同様に保護されています。この意味を考えてアルバイト・パートだからと考えずに責任感を持って与えられた仕事をこなしてもらいたいと思います。また求人広告自体も一昔前と変化が見られます、まえはアルバイトニュースなどに代表されるように雑誌が主体でしたが現在ではインターネットが主流になってきています。ネットで求人情報を検索することで全国の求人情報が検索することができてしまいます。求人情報環境も容易にできるようになりました。自分にあった職種選びや将来のスキルアップにつながるような求人を是非探してください。私は現在法律関係の仕事をしています、そのきっかけは学生時代にアルバイトに行った法律事務所です、その後かなり勉強して資格を取りました、このようにアルバイトにより人生が変わるかも知れません。